まおです。

これまでの彼とのもめごとを、弁護士さんに相談することは書きました。

恐らく皆さんが気になるのは「二股相談➡慰謝料➡取れるor取れない」というところだと思うので、今日は慰謝料について書いてみたいと思います。

くどいようですが、私は彼からお金を取りたいのではなく、誠心誠意の謝罪を望んでいます。

また、私は法律の専門家ではありませんので、ここに書くことは、私が今まで見たり聞いたりして知っている範囲の内容です。

法律用語など、適切なご説明が出来ていない可能性があります。

あきらかな間違いがありましたら、優しくご指摘ください。

二股では慰謝料は請求できない


いきなり結論です。

例えば、

婚約(結納済み)している

結婚の約束をしていて、それが周知の事実である

内縁関係にある

こう言った場合は、慰謝料の請求が出来るらしいです。
 

しかし、二股交際という事実だけでは、慰謝料の請求はできません。

但し、詐欺的な行為があれば慰謝料請求が出来るそうです。

例えば、お金を借りたまま返さないなどです。

「君と結婚したいけど、事業の資金繰りが上手くいかなくて」とかなんとか言われて、お金を出させてドロンとかです。

この場合は、お金が絡むので刑法の対象になるようです。
 

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公序良俗違反でも認められるものがある

ちょっと話はそれますが、公序良俗に反するものでも認められるものがあるそうですね。

民法第九〇条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

公序良俗に反するもの、例えば、賭博の金銭債権や麻薬購入資金の返還請求などだそうです。

まぁ、当然と言えば当然ですか?
 

しかし公序良俗に反するものでも、愛人契約料など認められるものがあるそうです。

「月50万円で俺の愛人にならないか?」

『いいわよ💛』

「悪い、今月30万円しか渡せない」

『駄目よ、約束通り50万ちょーだい!』

「分かった、払うよ」

と言うのは、公序良俗に反しているけれども、当人同士の間で契約が成立していて、当人に支払う気持ちがあるのならOKだと習った記憶があります。

もちろん、当人同士の間でのみの話で、裁判では通らない話です。

法律って、難しいですね。

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彼が支払うお金の意味

恐らく彼は、自分が慰謝料を支払う義務のない事を知っていると思います。

それでも「買い取りたい」と言ってきたのには、何か深い理由があるはずです。

コメント欄にメッセージも頂いておりましたが、恐らく「口止め料」とか「手切れ金」的な意味合いのお金だと思います。

支払う義務のないお金を支払っても、早くケリを付けたい理由が、何かあるはずです。

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